事業(薬局)で得た利益は、自分たち(父と後妻)が好きにすればよい。
その代わり、事業で発生した負債(借金)も、自分たちで返済しろ。
借金だけこちらに押し付けようとするな。
祖父の代からの家にまで手を付けるな!
父の死と借金の事実を知った直後の私の直感的な主張は、この後もずっと続きます。
(補足:後妻は父の薬局の専従者だった)
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今日は少し、会計の勉強をしてみましょう!(笑)
いきなりですが、私は会計・経理が得意です。
仕事はまったく異なることをしていますが、時々会計について聞かれると教えてあげることがあります。
今日も知人から、「個人事業の青色控除(青色申告特別控除)の10万と55万と65万の違いは何?」と聞かれ、説明していました。
簡単に言えば、10万円は単式簿記の現金主義、55万円と65万円は複式簿記の発生主義で、電子申告は65万円、紙媒体で申告が55万円。
単式簿記とは、もっと簡単に言えば、家計簿とかお小遣い帳レベルってことで、現金または預金の収支をもとに帳簿をつけているので、お金が入ったら収入(売上)、お金が出たら支出(経費)と認識。
一方の複式簿記は、現預金の出入りとは関係なく、取引が発生した時点で仕訳を計上するので、期末をまたがる「経過勘定」(未収・未払・前受・前払)がバランスシート(貸借対照表)に載ってくるのです。
きちんと正式な経理処理をしていれば、青色控除額が多くなり、特典として税金が少なくなる仕組みです。
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さて、話を少し戻し、後妻税理士に準確定申告の状況説明を全力で拒否された7月12日の翌日、7月13日に、後妻弁護士から不備だらけの遺産目録と開示要求していた資料の一部が届きました。
後妻の司法書士から父の死亡が通知された直後、あまりの不可解な財産状況に大きな疑いを持った私は、「所得税申告書、決算書、総勘定元帳など帳簿類を、過去10年分開示しろ」と要求していました。(そして後妻税理士に全拒否されたことは既に書いたとおり→第3話、第14話)
10年分というのは商法(会社法)での会計書類の保存期間であって、税法では7年保存。したがって、少なくとも7年分は出してくると思いきや、後妻弁護士が送ってきたのは過去5年分の令和1年から。
足りないし。
これ、絶対に後妻税理士がわざと5年分しか出してこなかったのだと推測。
その理由は、父の薬局は、ちょうど令和1年から売上が減少し始め、令和4年からあとは父(=管理薬剤師)不在でマトモな営業ができず、最後まで赤字だったから、税理士が開示してきた5年分では、後妻の現金ピンハネが少なくなっているからです。
せめてその2年前、平成29年は、銀行取引明細書からも相当多くの売上が出ていることが分かっているので、後妻のピンハネが見えやすいはず。
それが見えると、会計処理をしていた税理士は都合が悪いので、意図的に経営悪化後の5年分しか出さなかったのでしょう。
それでも、開示されないよりぜんぜんマシ。
あるだけの資料をもとに、分析を始めます。
その一方で、後妻弁護士には、「これだけでは足りないので、請求書や領収書などの証憑(エビデンス)も開示しろ」と要求。
まんまと後妻の嘘八百(銀行口座を少ししか教えなかった等)のため、私から「口座がぜんぜん足りない」と指摘され、赤っ恥をかいた弁護士は、途端に形勢不利となり、私の要求を無下に断れなくなっていたのです。
敵対する相手にこちらの要求をのませるためには、周到な戦略が必要です。
こちらが得た事実をすぐに相手に伝えず、ひた隠しにし、相手が出した結果を見てからこちらの事実(情報)を伝え、後妻がいかに嘘つきで信用できない人間かを後妻弁護士に見せつけました。(弁護士だけじゃない、裁判所にも、税務署にも、融資の銀行にも、その他、いろんな関係者に告知済み)
① 後妻は信用できないから、
② あなた(=後妻弁護士)が送ってきた資料の信憑性を確認するため、
③ 次に挙げる追加情報を開示しろ
三段論法です。
私って、ほんとイヤな女ですよね(笑)
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追加情報はすぐに出てこないだろうから、まずは開示された5年分の所得税申告と決算書の分析に着手。
それ以前に、後妻がどのようにしてお金をピンハネしたのかを考えた時に、まず、薬局の会計をごまかしていたと推測、というか、これしかないはず!
ごまかすパターンとしては、
- 現金受領分(患者負担金)を売上高に計上していない=売上の過少計上
- 生活費まで経費に計上している=経費の過大計上
- 父の所得額または後妻の給与額を少なく申告=虚偽申告
- 後妻が現金受取額を贈与税申告していない=無申告
いずれも脱税の可能性が大きいのです。
【売上の過少計上について】
決算書と申告書を見ると、現金受領分(患者負担金)は申告書に記載があり、売上計上されていたことが分かりました。ただし、現金受領分は売上全体の15%ぐらいで、よほど患者に高齢者が多くない限り、ちょっと割合的に少ないのでは?という疑問も拭えませんが。※私たち一般の患者負担割合は30%なので。こればかりは、レセプトと照合しないと正しく計上されているかは分かりませんが、この時点ではレセプト(証憑)がないので、後回しです。
また、売上に対する薬の仕入である原価率が75%で、業界の一般的な平均値65%よりも10%ほど高く、やはり現金売上金額を過少に計上している疑念も残されたままです。
【経費の過大計上について】
ピーク時で接待交際費が年間100万円超、薬局でそんなに交際費が発生するか?と疑惑たっぷり。しかも、父が入院・施設入所後も接待交際費が相変わらず発生しているので、この勘定科目がいちばん怪しいと思いましたが、エビデンスを見ないことには、これが生活費なのか正当な交際費(経費)なのかを判断できないため、これも後回し。
【所得税の虚偽申告について】
決算書の損益計算書と、所得税申告書の内容から、父の「事業所得」が所得欄に記載、後妻は専従者給与として、いちおう計上されていることを確認。ただし、後妻の給与額は、行う内容に対して大きすぎる点は、既に過去のブログ(第9話)で書いたとおり。
また、令和1年でもまだ5500万円の売上があるのに、所得税額が0円。
ちょっとやり過ぎ(=経費を計上しすぎ)では?
ちょっとぐらい税金を払ったら?
また、売上高、後妻の専従者給与、父の(青色控除前)事業所得の順に、年度ごとに比較すると (後日、平成29年、30年分の資料も入手したので、比較のため先に記載しておきます)
平成29年 売上 77,751,721円 後妻 5,950,000円 父 3,088,264円
平成30年 売上 61,045,560円 後妻 5,950,000円 父 3,780,123円
令和1年 売上 55,537,441円 後妻 4,200,000円 父 1,355,298円
令和2年 売上 50,189,045円 後妻 3,000,000円 父 1,722,163円
令和3年 売上 37,607,700円 後妻 1,600,000円 父 742,329円
令和4年 売上 27,368,486円 後妻 600,000円 父 △139,747円(マイナス!)
令和5年 売上 22,039,625円 後妻 600,000円 父 △2,421,845円(どマイナス!!)
令和6年(3月13日まで) 売上 3,956,402円 後妻 150,000円 父 △1,166,742円(たった3ヶ月弱なのに、このマイナス!!!)
常に後妻の給与が父の所得を大きく上回っているのが分かります。
さらに父は大赤字でも後妻はしっかり給与を確保しています。
これ、あんまりじゃないですか?
事業を営む友人にこの結果を見せたら、
「その状態を許していたお父さんもダメだ」と喝!
そりゃそうですよね、薬局は薬剤師がいないと成り立たないのに、管理薬剤師である父を差し置いて、ただの医療事務・経理担当(しかも内容めちゃくちゃ、ピンハネし放題)の後妻が父の何倍もの給与を得ているのは、父をバカにしているとしか思えない。
なお、友人がダメ出ししたように、専従者給与が事業主の所得より多かったり、赤字なのに専従者給与を支出している場合は、税務調査で否認される可能性があるようです。(普通に考えて、そりゃそうだ)。
参考ページをご覧ください。
よくある質問「専従者給与」 - 一般社団法人鹿児島青色申告会 | 帳簿管理から確定申告まで、鹿児島の個人事業主を幅広くサポートいたします!
たとえ提出された申告書の数字は正しくても、そもそも会計の中身がめちゃくちゃなので、何をもって「正確」と言うのか、これまた疑問の連続です。
ぜひ税務署は、ガッツリ否認してほしいものです。
【贈与税の無申告について】
後妻は、父の薬局に入ってきたお金(現金)を理由もなく自分の懐に入れていたのは間違いない。専従者給与以外の持ち出したお金は、窃盗でなけば、贈与にあたるので、後妻は贈与税申告をしなければいけません。また、第9話で書いたように、専従者給与も相場や業務内容と比較して高すぎる場合は、贈与と見做される可能性がある。
これが成立すれば、無申告による加算税を後妻は払わなければいけないはず。
税務署に頑張ってもらう大事なポイントなんですよねー!
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そう思いながら損益計算書(P/L)とにらめっこしていましたが、どれもこれもエビデンス(請求書や領収書)を見ない限り正確なことが分からず、なかなか決定打が見つからない。
うーん、と頭を抱えて、ふと貸借対照表(バランスシート)に目を移したその時!
あれ?
と違和感。
あれ?元入金がずっとマイナスだ!!
しかも、最後の令和6年の元入金と事業主勘定を足し引きしたら、1500万円強のマイナスになる!
これだ!!
融資の残債が1800万円ぐらいだし、似ている金額だから、これに違いない!!!
簡単に用語解説をすると、元入金と事業主勘定は個人事業に出て来る独特の勘定科目で、株式会社で言えば、元入金は資本金、事業主貸は事業主に対する貸付金、事業主借は事業主からの借入金です。
個人事業は、個人と事業の境界線が非常に曖昧で、事業主にお金を貸したり事業主からお金を借りたりはよくあることで、最終的には、前期末元入金+青色控除前事業所得+事業主借ー事業主貸が当期末の元入金残高(=資本金額)を示します。
元入金がマイナスとは債務超過の状態。ずっとマイナスというのは、事業として成り立っておらず、本来は存在していることが不可能な状態を示します。
また、元入金がマイナスになる要因は、だいたい次の3つ。
①PL当期損失の蓄積
②負債超過(買掛金>売掛金など)
③事業主貸>事業所得+事業主借
継続的に融資があったことや後妻が多額の給与を得ていたことから、父死亡前の最後の3年以外はずっと利益が出ていたと思われるので、①の損失の蓄積は考えられない。
売掛金は売上のうち国保と社保からの振込分で2ヶ月ほど遅れるらしいが、仕入の買掛金もそれに連動して支払期限が2か月先に設定されているらしい。前述の現金受領分が売上全体の15%なので、国保と社保で85%、原価率が75%だから、売掛金85%>買掛金75%で、②の負債超過の可能性もない。
残るは③の事業主貸が多すぎること。
つまり、事業主が、薬局にあるお金を、持ち出してしまっていることを示すのです。
そして持ち出したのは、間違いなくお金の管理をしていた後妻の他にいません。
前述の売上の現金受領分もそうだし、いちばん分かりやすいのは、融資。
融資を受けたら一時的に現金(預金)が大きく増えます。健全経営していれば(=使い込みをしなければ)、ある程度の現金・預金(または融資残債に相当する資産)がバランスシートに残っているはずです。
それを、「口座に現金があるから!」と引き出して、後妻が自分の口座に入金したり現金で保管していたのでしょう。
それはまさに、単式簿記の現金主義(本日の最初の説明)で、お小遣い帳レベルと同じです!
事業主貸>事業所得+事業主借と書いたように、事業所得(利益)と事業へ提供した金額(事業主借)の合計額までは、生活費として事業からお金を持ち出してもかまいません。しかし、その額を超えると、理由(名前)のないお金を持ち出したことになり、それは本来、返さなければいけないお金です。もしこれが株式会社であれば、役員や従業員が会社のお金を勝手に持ち出したら横領になります。
これは世紀の大発見だ!
と喜び勇んで、後妻からたっぷり税金を徴収してもらおうと税務署に連絡したら、
「たとえ事業主貸が多額でも、事業から持ち出したお金は、生活費と見做され、税金を取れないのです」
という、予想外の回答がきて、愕然としました!
要するに、後妻が持ち出したお金の原資は借入金(=融資)であり、バランスシート上の移動で、損益計算書を通っていないので、税金の対象外だということです。
※ 税金は、損益計算書の利益にかけられるものなので。
なんということでしょう!!
後妻が薬局にある「名前のついていないお金」(強いて名づけるなら借入金)を持ち出したことは明らかなのです。このことを友人の集まりで話したら、税理士の友人以外は全員一致で「持って行った金を返せ!」とシュプレヒコール。
それぐらいに「それ、おかしいだろ!」なのに、返してもらうことも、贈与税を課すこともできないらしいのです。
「もしそれがまかり通れば(=お金の持ち出しが正当化されるなら)、融資しても事業以外で使い込みや持ち出しされて、返済資金がなくなり、最後は不良債権となるので、銀行は恐ろしくておちおち融資なんてできなくなりますよね!」
と融資回収の担当者に告げ口したところ、
「実は、ブラック税理士リストがある」と爆弾発言!
なんと、一部の銀行では、こういう悪質な指南をクライアントにする税理士を危険視して、そのクライアントへの融資を慎重になったり融資却下したりするそうです。
そうか、そうか!
であれば、今回、私が調査して得たこの結果から、後妻税理士は銀行から危険視され、ブラックリスト入りしたので、ひとつ仕返しができました!
ざまあー!!(最近これが多い😅)
なお、このような手口で事業用の融資を個人的な支出に使い込みをした場合、銀行は「詐害行為取消権」を発動することも可能です。(詳しくは次のサイトを参考に)
詐害行為取消権とは? 改正債権法を踏まえた要件と効果を解説|企業法務コラム|顧問弁護士・企業法務ならベリーベスト法律事務所
後妻ケースでは、令和2年に融資の返済緩和をお願いしておきながら、融資現金を薬局から持ち出し、新たに自分を受取人とする生命保険(死亡保険)を父にかけて、父の死亡時に自分の私腹を肥やすという悪質な行為を行っていました。(第10話)
立派な「詐害行為」です。
しかし、融資銀行のうちひとつは不動産に根抵当権がついているので不動産を売却して残債を回収するのが先で、もうひとつの銀行は他にもっと大きな不良債権がたくさんあるから小玉な債権回収は法務部で後回しにされてしまうのだと。
うーん、なかなか後妻をとっちめられない😓
税務署に後妻から追徴課税をガッツリとってもらうという一縷の望みを絶ち切られて、ガッカリしていましたが、後妻弁護士からエビデンスを見せても良いとの連絡が入ったので、試合は後半戦へもつれこみます。
まだまだビックリすることの連続なので、ぜひお楽しみに!
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- 令和4年9月ごろ:後妻が父名義の不動産を売却しようとして、司法書士に成年後見人申立の依頼
- 令和5年11月末:後妻が父の成年後見人に承認され、直後に父名義の不動産を売りに出していた
- 令和6年3月13日:父の死亡日(享年82歳)
- 令和6年4月30日:父の死亡を知った日
- 令和6年5月1日:弁護士予約
- 令和6年5月2日~6日:相続の本5冊入手・読破
- 令和6年5月8日~20日:弁護士面談4件
- 令和6年5月8日:後妻司法書士から銀行口座・融資・会計事務所情報入手
- 令和6年5月9日:顧問税理士に会計書類開示を拒否される
- 令和6年5月8日~6月13日:融資契約書のコピー請求・入手
- 令和6年5月8日~7月8日:各金融機関へ口座有無確認、銀行取引明細書・(残高証明書)の入手手続き
- 令和6年5月20日:知人の不動産会社に父名義の不動産の査定を依頼したところ、既に売りに出されていたことが発覚
- 令和6年5月23日:後妻の弁護士から最初の通知
- 令和6年5月23日~7月1日:銀行取引明細書の入手・転記作業
- 同上期間:転記により浮上した疑問解決のため、生損保、電気、クレジットカード、リースなど、取引の該当する会社へ問合せ&確認作業
- 令和6年5月31日:法務局で土地・建物登記簿謄本を入手
- 令和6年5月31日~6月18日:法務局で相続一覧図申請・入手
- 令和6年6月3日~7月18日:病院・介護施設へカルテ開示請求・入手
- 令和6年6月4日:公証役場で遺言書の有無確認
- 令和6年6月11日~6月18日:法務局で自筆遺言書の有無確認の予約・結果入手
- 令和6年6月6日~8月17日:生損保の契約内容入手、クレジットカード利用履歴明細入手
- 令和6年6月13日~:融資の銀行1社と情報交換、返済の交渉
- 令和6年6月19日~7月19日:信用情報開示(JICC、CIC、全銀協)と生命保険契約有無の開示請求と結果入手
- 令和6年6月28日~7月8日:管轄税務署へ情報提供、資料送付
- 令和6年7月3日:管理薬剤師届出状況を保健所に確認
- 令和6年7月12日:顧問税理士へ準確定申告の問合せ (電話を切られた)
- 令和6年7月13日:後妻弁護士から財産目録と決算書・申告書など資料届く
- 令和6年7月13日~7月24日:決算書・申告書の内容をチェック
- 令和6年9月10日:市役所から介護保険要介護状態区分証明書を入手
- 令和6年9月18日~20日:薬の卸3社、派遣薬剤師の出向元会社に違法営業の認識有無を確認
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【状況証拠・ツッコミどころ 一覧】
- 4月30日 後妻が用意した相続財産は、不動産と借金がほぼ同額で、現金ゼロ・預貯金5万円。あまりに出来すぎた数字で、怪しさ満点!
- 5月9日 顧問税理士が会計書類の開示を拒否、見せられない理由は!?
- 5月31日 後妻は認知症の父の成年後見人になり、自分が使い込んだ銀行融資の返済のため、父名義の不動産を売却しようとしていたことが発覚。しかし、売れる前に父が死亡し、後妻の計画の最初の誤算。
- 6月2日・6月13日 認知症(要介護2)の父を相手に、銀行が融資契約をしていたことに驚き!入手した契約書の、無理やり書かされたであろう父の変わり果てた筆跡を見て涙が出た。
- 6月6日 令和2年6月に融資返済の減免をしてもらいながら、同年12月に後妻受取人の生命保険を新規加入していた。
- 6月17日 銀行取引明細の国保料引落し額から後妻の年収を逆算、専従者給与が毎年600万円も払われていた!
- 6月28日 取引明細書から推測したキャッシュフローにより、1億2000万円のキャシュが消えている理論値が算出された!
- 7月1日 取引明細書の転記完了、頻繁な入出金に、後妻はATMに住んでいたのか?
- 7月1日 同じく、すべての転記が終り、現金売上がどの口座にも入金されていないことが判明!着服か?
- 7月3日 令和4年8月から、父が認知症で入院・介護施設入居により薬局に復帰していないが、管理薬剤師の変更届は出されておらず、2年間も違法営業を続けていたことが発覚!
- 7月11日 調査した銀行口座が出そろい、当初、後妻司法書士から聞いていた3行・4口座どころか、8行・19口座が判明!
- 7月12日 顧問税理士へ準確定申告の問合せをするも、一方的に電話を切られた。これで完璧にグル決定!!
- 7月13日 後妻弁護士が開示した資料から、後妻が各種債権を自分の口座に振り込ませていたこと、父死亡後に勝手に種々の費用を使っていたこと、仏壇仏具まで処分していたことが判明!パート事務員の実在性、勤務実態に大きな疑問浮上、費用の架空計上の恐れあり!!
- 7月23日 決算書のバランスシートから、元入金がずっと多額のマイナスだったことを発見。後妻は薬局に入ったお金(事業用の借入金)を持ち去っていたと思われる!
- 8月17日 クレジットカードの利用履歴により、融資返済減免の変更契約以降も、父が認知症で身動きできなくなってからも、後妻が家族カードで贅沢三昧していたことが判明!
- 9月20日 薬の卸会社への支払い遅延が続いていたことから、父の薬局は「ブラック薬局リスト」に挙げられていた!
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【後妻の手口 一覧】
- 被相続人(父)の生前に成年後見人となり、意のままに財産を処分。
- 経理の立場を利用し、お金の管理を他人にさせず、現金を自由に持ち出す。
- 高額な専従者給与を払わせ、正当な理由として資金移動。
- 生活費はすべて父に出させ、自分はいっさいお金を使わない。
- 高齢者でも加入できる生命保険に入らせ、保険料支払は父、保険金受取人は自分に指定し、多額の保険金を受領。
- 融資一括返済を免れるため、違法営業を続け、周囲をだまし続けた。
- 事業用に借りた融資の現金を持ち去って返金しない。
続く